医療費控除とは|計算方法・対象・確定申告の手続きをわかりやすく解説
1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合、確定申告で所得控除を受けられる「医療費控除」。計算方法、対象となる医療費、手続きの流れを解説します。
医療費控除とは
医療費控除は、1年間(1月1日〜12月31日)に自分や生計を一にする家族のために支払った医療費が一定額を超えた場合に、その超えた金額を所得から差し引ける制度です。所得控除の一種であり、課税所得が減ることで所得税と住民税が軽減されます。控除額の上限は200万円です。
医療費控除は年末調整では適用できません。会社員であっても確定申告が必要です。
医療費控除の計算式
医療費控除額 = 支払った医療費 − 保険金等で補填された金額 − 10万円
「10万円」の部分は、総所得金額が200万円未満の場合は総所得金額の5%になります。つまり、10万円と所得の5%のいずれか少ない方が差し引かれます。
| 総所得金額 | 差し引く金額 |
|---|---|
| 200万円以上 | 10万円 |
| 200万円未満 | 総所得金額 × 5% |
※ 「保険金等で補填された金額」には、生命保険の入院給付金、健康保険の高額療養費・出産育児一時金などが含まれます。
対象となる医療費
医療費控除の対象は、「治療」に関する費用です。以下が主な対象項目です。
- 診療費・治療費:医師・歯科医師による診療・治療の対価
- 入院費:入院時の部屋代・食事代(差額ベッド代は対象外の場合あり)
- 通院の交通費:公共交通機関(電車・バス)の運賃。タクシーは緊急時のみ
- 処方薬の費用:医師の処方に基づく医薬品の購入費
- 歯科治療:保険適用の治療、一般的な自費治療(金歯・セラミック等)
- 出産費用:妊婦健診、分娩費用、入院費(出産育児一時金を差し引く)
- 介護サービス:医療系の介護保険サービス(訪問看護、訪問リハビリなど)
- あん摩・はり・きゅう:治療目的の施術(資格を持つ施術者によるもの)
- 治療用の医療器具:松葉杖、義歯、補聴器(医師の指示があるもの)など
対象外となる主な費用
「予防」や「美容」に関する費用は対象外です。以下の項目は医療費控除の対象になりません。
- 美容整形:美容目的の手術や施術
- 健康診断・人間ドック:異常が見つからなかった場合(異常が見つかり治療に繋がった場合は対象)
- 自家用車の通院費用:ガソリン代・駐車場代
- メガネ・コンタクトレンズ:一般的な視力矯正用(医師の治療が必要なものは除く)
- サプリメント・健康食品:治療目的ではないもの
- 予防接種:インフルエンザ予防接種など
- 歯科の審美目的の治療:ホワイトニングなど
判断に迷う場合は、「治療のために必要かどうか」が基準になります。医師の指示に基づく費用は対象になる場合があるため、領収書を保管しておきましょう。
家族の医療費を合算できる
医療費控除は、生計を一にする配偶者や親族の医療費を合算して申告できます。「生計を一にする」とは、同居しているか、または別居でも仕送りなどで生活費を共にしている関係を指します。
家族の中で最も所得が高い人がまとめて申告すると、所得税率が高い分だけ節税効果が大きくなります。
セルフメディケーション税制
セルフメディケーション税制は、医療費控除の特例として設けられた制度です。健康の維持増進・疾病予防のために一定の取り組み(健康診断・予防接種など)を行っている人が、スイッチOTC医薬品(特定一般用医薬品)を年間12,000円を超えて購入した場合、超えた金額を所得控除できます。
控除額 = スイッチOTC薬の購入額 − 12,000円(上限88,000円)
| 項目 | 医療費控除 | セルフメディケーション税制 |
|---|---|---|
| 対象 | 治療に関する医療費全般 | スイッチOTC医薬品 |
| 足切り額 | 10万円(or 所得の5%) | 12,000円 |
| 控除上限 | 200万円 | 88,000円 |
| 併用 | どちらか一方を選択(併用不可) | |
医療費控除とセルフメディケーション税制は選択適用です。両方の条件を満たす場合は、控除額が大きくなる方を選びましょう。
確定申告の手続き
医療費控除を受けるには、確定申告が必要です。以下の手順で手続きを行います。
- 医療費の領収書を集める:1年間に支払った医療費の領収書を保管(5年間の保存義務あり)
- 医療費控除の明細書を作成する:医療を受けた人・病院ごとに金額をまとめる
- 確定申告書を作成する:国税庁の確定申告書等作成コーナーまたはe-Taxで作成
- 申告書を提出する:e-Tax(オンライン)または税務署に提出(翌年2月16日〜3月15日)
※ 医療費通知(健康保険組合から届く「医療費のお知らせ」)を添付すると、明細書の記入を省略できます。
※ 還付申告の場合は、翌年1月1日から5年間提出が可能です。2月16日を待たずに提出できます。
よくある質問
- Q. 医療費が10万円を超えなくても控除を受けられますか?
- 総所得金額が200万円未満の場合は、10万円ではなく「総所得金額の5%」が基準になります。例えば総所得金額が150万円なら、医療費が75,000円を超えた分から控除を受けられます。また、セルフメディケーション税制を利用すれば、スイッチOTC薬の購入額が12,000円を超えた分を控除できます。
- Q. 家族の医療費は誰が申告すればよいですか?
- 生計を一にする家族であれば、誰の医療費でもまとめて申告できます。一般的に、所得税率が最も高い人(所得が最も多い人)が申告すると、節税効果が大きくなります。
- Q. 医療費控除を申告すると、いくら戻ってきますか?
- 還付額は「医療費控除額 × 所得税率」で計算できます。例えば医療費控除額が20万円で所得税率が10%の場合、所得税の還付は約20,000円です。さらに翌年の住民税も約20,000円(控除額×10%)軽減されます。