遺族年金とは?種類・受給要件・金額の目安をわかりやすく解説
国民年金・厚生年金の被保険者(または受給者)が亡くなったとき、残された遺族に支給される遺族年金。遺族基礎年金と遺族厚生年金の違い、受給要件、金額の計算方法をわかりやすく解説します。
遺族年金とは
遺族年金は、国民年金・厚生年金の被保険者(または老齢年金の受給権者)が亡くなったときに、その方に生計を維持されていた遺族に支給される公的年金です。遺族の生活保障を目的とした制度で、大きく分けて遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があります。
遺族年金の種類
遺族年金には以下の2種類があり、死亡した方の加入状況や遺族の状況によって受給できる年金が異なります。
- 遺族基礎年金:国民年金から支給される。子のある配偶者または子が対象
- 遺族厚生年金:厚生年金から支給される。配偶者・子・父母・孫・祖父母が対象(優先順位あり)
会社員・公務員(厚生年金加入者)が亡くなった場合、要件を満たせば遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を受給できます。自営業者(国民年金のみ加入)の場合は遺族基礎年金のみが対象です。
遺族基礎年金
受給要件
以下のいずれかに該当する方が死亡した場合に支給されます。
- 国民年金の被保険者
- 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方(日本国内在住)
- 老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間等が25年以上)
- 保険料納付済期間等が25年以上ある方
ただし、1・2の場合は保険料納付済期間(免除期間を含む)が加入期間の2/3以上であることが必要です。特例として、死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がなければ要件を満たします。
受給できる人
- 子のある配偶者
- 子
ここでいう「子」とは、18歳になった年度の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級・2級の子を指します。子が18歳年度末(障害のある子は20歳)に達すると、遺族基礎年金の支給は終了します。
金額(2025年度)
遺族基礎年金 = 831,700円/年 + 子の加算
※ 2025年度の金額(67歳以下の場合)
| 加算対象 | 加算額(年額) |
|---|---|
| 第1子 | 239,300円 |
| 第2子 | 239,300円 |
| 第3子以降(1人あたり) | 79,800円 |
※ 子のある配偶者が受給する場合の加算額です。子が受給する場合は、第2子以降から加算されます。
遺族厚生年金
受給要件
以下のいずれかに該当する方が死亡した場合に支給されます。
- 厚生年金の被保険者が死亡したとき
- 厚生年金の被保険者期間中に初診日がある傷病により、初診日から5年以内に死亡したとき
- 1級・2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき
- 老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間等が25年以上)が死亡したとき
1・2の場合は、遺族基礎年金と同様の保険料納付要件(2/3以上または直近1年間滞納なし)を満たす必要があります。
受給できる人(優先順位)
死亡した方に生計を維持されていた遺族のうち、以下の優先順位の最も高い方が受給します。
- 配偶者・子(子は18歳年度末まで、または20歳未満の障害等級1・2級)
- 父母(55歳以上、支給は60歳から)
- 孫(18歳年度末まで、または20歳未満の障害等級1・2級)
- 祖父母(55歳以上、支給は60歳から)
金額
遺族厚生年金 = 死亡者の老齢厚生年金(報酬比例部分)× 3/4
※ 被保険者期間が300月未満の場合は300月とみなして計算(短期要件)
報酬比例部分は「平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 加入月数」で計算されます。在職中に亡くなった場合など被保険者期間が300月(25年)に満たない場合は、300月加入したものとみなして計算するため、加入期間が短くても一定の金額が保障されます。
中高齢寡婦加算
遺族厚生年金には、一定の要件を満たす妻に対して中高齢寡婦加算が上乗せされます。
中高齢寡婦加算 = 623,800円/年
※ 2025年度の金額
以下の要件を満たす妻に、40歳から65歳になるまで支給されます。
- 夫の死亡時に40歳以上65歳未満で、子がいない妻
- 遺族基礎年金を受給していた子のある妻が、子が18歳年度末に達したことで遺族基礎年金を失権した場合(その時点で40歳以上)
65歳以降は中高齢寡婦加算が終了し、自身の老齢基礎年金に切り替わります(経過的寡婦加算が支給される場合あり)。
遺族基礎年金と遺族厚生年金の比較
| 項目 | 遺族基礎年金 | 遺族厚生年金 |
|---|---|---|
| 支給元 | 国民年金 | 厚生年金 |
| 受給対象 | 子のある配偶者・子 | 配偶者・子・父母・孫・祖父母 |
| 子の要件 | 必須 | 不要(子がいなくても受給可) |
| 金額 | 定額(831,700円+子の加算) | 報酬比例部分の3/4 |
| 中高齢寡婦加算 | なし | あり(623,800円/年) |
モデルケースで見る受給額
ケース1:会社員(平均年収500万円)が死亡、妻+子2人の場合
厚生年金に20年(240ヶ月)加入していた会社員が亡くなった場合を想定します(短期要件:300月みなし計算を適用)。
| 年金の種類 | 年額 | 計算 |
|---|---|---|
| 遺族基礎年金 | 831,700円 | 定額 |
| 子の加算(2人分) | 478,600円 | 239,300円 × 2 |
| 遺族厚生年金 | 約513,000円 | 500万÷12 × 5.481/1000 × 300月 × 3/4 |
| 合計 | 約1,823,300円 | 月額約152,000円 |
※ 子が18歳年度末に達すると遺族基礎年金と子の加算が減額・終了し、受給額は減少します。子が全員18歳年度末を過ぎると遺族基礎年金は終了し、遺族厚生年金+中高齢寡婦加算に切り替わります。
ケース2:自営業者が死亡、妻+子2人の場合
国民年金のみに加入していた自営業者が亡くなった場合です。
| 年金の種類 | 年額 |
|---|---|
| 遺族基礎年金 | 831,700円 |
| 子の加算(2人分) | 478,600円 |
| 合計 | 1,310,300円(月額約109,000円) |
※ 自営業者の場合、遺族厚生年金はなく、子が全員18歳年度末を過ぎると遺族年金は終了します。中高齢寡婦加算もありません。
注意点
- 30歳未満の子のない妻:遺族厚生年金は5年間の有期給付となります。5年経過後は支給が終了します。
- 再婚した場合:遺族年金の受給権は消滅します。事実婚(内縁関係)も含まれます。
- 65歳以降の併給調整:65歳以降に自身の老齢厚生年金がある場合、老齢厚生年金が優先され、遺族厚生年金は老齢厚生年金との差額のみ支給されます。
よくある質問
- Q. 遺族年金に税金はかかる?
- 遺族年金は所得税・住民税ともに非課税です。確定申告の必要もありません。ただし、遺族年金以外の収入がある場合はその分の確定申告が必要です。
- Q. 共働きの場合、夫も遺族年金を受給できる?
- 夫も遺族基礎年金(子がいる場合)や遺族厚生年金を受給できます。ただし、遺族厚生年金を受給できる夫は、妻の死亡時に55歳以上である必要があり、支給開始は60歳からです。子のある夫は遺族基礎年金を受給できます。
- Q. 遺族年金の請求手続きはどこでする?
- 遺族基礎年金は市区町村役場の窓口、遺族厚生年金は年金事務所で請求します。請求には死亡診断書、戸籍謄本、住民票、年金手帳などが必要です。時効は5年ですが、早めの手続きをおすすめします。