児童手当の支給額と所得制限|2024年拡充後の変更点をわかりやすく解説
児童手当の支給額を年齢別に一覧で紹介し、2024年10月の制度拡充による変更点をわかりやすく解説します。申請方法や届出についても説明します。
児童手当とは
児童手当とは、子育て世帯の経済的負担を軽減するために、子どもを養育している方に国から支給される手当です。子どもの健やかな成長を支えることを目的としており、日本国内に住所がある子どもの養育者が受給できます。
2024年10月に大幅な制度拡充が行われ、所得制限の撤廃や支給対象の拡大など、より多くの世帯が手厚い支援を受けられるようになりました。
2024年10月の制度拡充ポイント
2024年10月から児童手当の制度が大幅に拡充されました。主な変更点は以下のとおりです。
| 項目 | 拡充前 | 拡充後(2024年10月〜) |
|---|---|---|
| 所得制限 | あり(特例給付5,000円) | 撤廃(全世帯が満額支給) |
| 支給対象 | 中学生まで(15歳年度末) | 高校生年代まで(18歳年度末) |
| 第3子以降の支給額 | 月15,000円(小学校卒業まで) | 月30,000円(全年齢) |
| 第3子のカウント方法 | 18歳年度末までの子 | 22歳年度末までの子 |
| 支給回数 | 年3回(2月・6月・10月) | 年6回(偶数月) |
1. 所得制限の撤廃
これまでは所得制限を超えると「特例給付」(月5,000円)に減額され、さらに高所得世帯は支給対象外でした。2024年10月以降は所得制限が完全に撤廃され、すべての子育て世帯が満額の児童手当を受給できるようになりました。
2. 支給対象を高校生年代まで延長
支給対象がこれまでの「中学生まで(15歳年度末)」から「高校生年代まで(18歳年度末)」に拡大されました。高校生年代の子どもがいる世帯は、新たに申請(認定請求)が必要です。
3. 第3子以降の支給額を3万円に増額
第3子以降の支給額が、年齢を問わず月30,000円に増額されました。以前は小学校卒業までが月15,000円、中学生は月10,000円でしたが、0歳から18歳年度末まで一律30,000円になりました。
4. 支給回数を年6回に変更
支給回数がこれまでの年3回(2月・6月・10月)から年6回(偶数月)に変更されました。家計管理がしやすくなるよう、2ヶ月に1回の支給となっています。
年齢別の支給額一覧
2024年10月以降の児童手当の支給額を年齢別にまとめました。
| 対象年齢 | 支給額(第1子・第2子) | 支給額(第3子以降) |
|---|---|---|
| 3歳未満 | 月15,000円 | 月30,000円 |
| 3歳〜小学校卒業 | 月10,000円 | 月30,000円 |
| 中学生 | 月10,000円 | 月30,000円 |
| 高校生年代(18歳年度末まで) | 月10,000円 | 月30,000円 |
※ 支給額は1人あたりの月額です。所得制限は撤廃されたため、所得にかかわらず上記の金額が支給されます。
第3子のカウント方法
第3子以降の支給額が月30,000円に増額されましたが、「第3子」のカウント方法も変更されています。
以前は18歳年度末までの子どもしかカウント対象になりませんでしたが、2024年10月からは22歳年度末までの子どもがカウント対象に拡大されました。これにより、大学生の子どもも「きょうだい」としてカウントされるため、3番目の子が第3子として扱われやすくなりました。
注意
22歳年度末までの子をカウントに含めるには、その子が親の経済的負担のもとで生活していることが条件です。大学生の子を含める場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要になることがあります。
支給月
児童手当は偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)に、それぞれ前月分までの2ヶ月分がまとめて支給されます。
| 支給月 | 対象月分 |
|---|---|
| 2月 | 12月・1月分 |
| 4月 | 2月・3月分 |
| 6月 | 4月・5月分 |
| 8月 | 6月・7月分 |
| 10月 | 8月・9月分 |
| 12月 | 10月・11月分 |
※ 具体的な支給日は自治体によって異なります。多くの自治体では各支給月の10日〜15日頃に振り込まれます。
総額シミュレーション
児童手当を0歳から18歳年度末まで受給した場合の総額の目安です。
| パターン | 総受給額 | 備考 |
|---|---|---|
| 子ども1人(第1子) | 約234万円 | 0歳〜18歳年度末まで |
| 子ども2人(第1子+第2子) | 約468万円 | 234万円 × 2人分 |
| 子ども3人(第3子分) | 約648万円 | 第3子は月3万円で大幅増 |
子ども1人(第1子)の計算内訳
- 3歳未満(36ヶ月): 15,000円 × 36ヶ月 = 540,000円
- 3歳〜小学校卒業(108ヶ月): 10,000円 × 108ヶ月 = 1,080,000円
- 中学生(36ヶ月): 10,000円 × 36ヶ月 = 360,000円
- 高校生年代(36ヶ月): 10,000円 × 36ヶ月 = 360,000円
- 合計: 約234万円
※ 第3子は全期間にわたり月30,000円が支給されるため、0歳〜18歳年度末の総額は約648万円となります。
申請方法
児童手当を受給するには、お住まいの市区町村に申請(認定請求)が必要です。出生届の提出後、速やかに手続きを行いましょう。
ステップ1: 出生届の提出
出生後14日以内に市区町村の窓口に出生届を提出します。出生届と同時に児童手当の申請を行うのが一般的です。
ステップ2: 認定請求書の提出
「児童手当・特例給付 認定請求書」を市区町村の窓口に提出します。必要書類として、請求者の健康保険証の写し、振込先口座の通帳の写し、マイナンバーが確認できる書類などが求められます。
ステップ3: 認定・支給開始
審査を経て認定されると、申請の翌月分から支給が開始されます。申請が遅れるとさかのぼっての支給はできないため、早めの手続きが大切です。
15日特例(15日ルール)
出生日や転入日の翌日から15日以内に申請すれば、出生日や転入日の翌月分から支給されます。月末に出生した場合でも、翌月15日までに申請すれば出生月の翌月から受給できる制度です。申請が15日を超えると、申請月の翌月分からの支給となるため注意しましょう。
現況届について
現況届とは、児童手当の受給資格を確認するために毎年提出が求められていた届出です。2022年6月以降、原則として現況届の提出は不要になりました。
自治体がマイナンバーを活用して受給資格を確認するため、多くの方は手続きなしで継続受給できます。ただし、以下のような場合は引き続き現況届の提出が必要な場合があります。
- 配偶者と離婚協議中で別居している場合
- DV等で住民票の住所地と異なるところに住んでいる場合
- その他、自治体が提出を求める場合
※ 自治体から現況届の提出を求められた場合は、期限内に忘れずに提出しましょう。提出しないと児童手当の支給が一時停止される場合があります。
よくある質問
- Q. 児童手当に所得制限はありますか?
- 2024年10月の制度拡充により、所得制限は撤廃されました。以前は所得制限を超えると特例給付(月5,000円)に減額されたり、支給対象外になったりしましたが、現在はすべての子育て世帯が所得にかかわらず満額の児童手当を受給できます。
- Q. 児童手当は1人あたり総額いくらもらえますか?
- 第1子・第2子の場合、0歳から18歳年度末まで受給すると総額は約234万円です。第3子以降は全期間にわたり月30,000円が支給されるため、総額は約648万円になります。
- Q. 第3子の数え方はどうなりますか?
- 2024年10月以降は、22歳年度末までの子どもをカウント対象として数えます。例えば、20歳の大学生の子、17歳の子、10歳の子がいる場合、大学生の子も含めて3人と数え、10歳の子は第3子として月30,000円が支給されます。ただし、22歳年度末までの子をカウントに含めるには、親の経済的負担のもとで生活していることが条件です。