住宅ローン控除とは|控除額・適用要件・手続きをわかりやすく解説
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の仕組み、控除率・控除期間、借入限度額、適用要件、確定申告の手続きまで網羅的に解説します。
住宅ローン控除とは
住宅ローン控除(正式名称:住宅借入金等特別控除)は、住宅ローンを利用してマイホームを取得・増改築した場合に、年末のローン残高に応じて所得税が控除される制度です。
2022年(令和4年)の税制改正により、控除率はそれまでの1%から0.7%に引き下げられました。一方で、控除期間は新築住宅の場合に最大13年に延長されており、住宅取得者にとって依然として大きな節税メリットのある制度です。
年末ローン残高 × 0.7% = 控除額(所得税から差し引き)
控除期間
住宅ローン控除の控除期間は、住宅の種類によって異なります。
- 新築住宅・買取再販住宅:最大13年間
- 中古住宅:10年間
例えば、年末ローン残高が3,000万円の場合、1年あたりの控除額は3,000万円 × 0.7% = 21万円です。新築13年間で最大約273万円の控除が受けられる計算になります。
借入限度額(2024〜2025年入居・新築住宅)
住宅ローン控除の対象となる借入限度額は、住宅の省エネ性能と入居時期によって決まります。2024〜2025年に入居する場合の限度額は以下のとおりです。
| 住宅の種類 | 借入限度額 | 子育て世帯等 |
|---|---|---|
| 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 | 4,500万円 | 5,000万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 4,500万円 |
| 省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 4,000万円 |
| その他の住宅 | 0円 | 0円 |
※ 子育て世帯等とは、19歳未満の子を有する世帯または夫婦いずれかが40歳未満の世帯を指します。
注意:2024年以降の入居では、「その他の住宅」(省エネ基準を満たさない新築住宅)は住宅ローン控除の対象外(借入限度額0円)となりました。新築住宅で控除を受けるには、省エネ基準適合以上の性能が必要です。
借入限度額(中古住宅)
中古住宅の場合、控除期間は10年間で、借入限度額は以下のとおりです。
| 住宅の種類(中古) | 借入限度額 |
|---|---|
| 認定住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 |
| その他の住宅 | 2,000万円 |
※ 中古住宅は1982年(昭和57年)以降に建築された住宅、または現行の耐震基準に適合する住宅が対象です。
適用要件
住宅ローン控除を受けるには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
- 自ら居住すること:取得した住宅に自分が住んでいること(投資用・賃貸用は対象外)
- 床面積50平方メートル以上:登記簿面積で50平方メートル以上であること(合計所得金額1,000万円以下の場合は40平方メートル以上の特例あり)
- 合計所得金額2,000万円以下:控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であること(床面積40〜50平方メートルの特例を適用する場合は1,000万円以下)
- ローン期間10年以上:金融機関等からの借入金で、返済期間が10年以上であること
- 引渡しから6ヶ月以内に入居:住宅の引渡し・取得から6ヶ月以内に居住を開始すること
- 居住用割合が1/2以上:店舗や事務所との併用住宅の場合、居住用部分が1/2以上であること
手続きの流れ
初年度:確定申告が必要
住宅ローン控除を初めて受ける年は、会社員であっても確定申告が必要です。入居した翌年の2月16日〜3月15日に、以下の書類を揃えて税務署に申告します。
- 確定申告書
- (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
- 住宅ローンの年末残高等証明書(金融機関から届く)
- 登記事項証明書(法務局で取得)
- 売買契約書または工事請負契約書の写し
- 省エネ基準適合の証明書(該当する場合)
2年目以降:年末調整で手続き可能
会社員の場合、2年目以降は勤務先の年末調整で控除を受けられます。税務署から届く「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」と、金融機関から届く「年末残高等証明書」を勤務先に提出するだけで手続きが完了します。
住民税からの控除
住宅ローン控除は所得税から差し引かれますが、所得税から引ききれなかった場合は、翌年度の住民税からも控除されます。
住民税からの控除上限額 = 最大97,500円(所得税の課税総所得金額等の5%)
住民税からの控除は自動的に適用されるため、特別な手続きは不要です。例えば、控除額が25万円で所得税が18万円の場合、所得税から18万円、住民税から残り7万円が控除されます。
住民税からの控除上限は97,500円です。所得税と住民税を合わせても控除しきれない場合、残りの控除額は切り捨てとなり、翌年以降への繰り越しはできません。
よくある質問
- Q. 住宅ローン控除と住宅ローン減税は違うものですか?
- 同じ制度を指しています。正式名称は「住宅借入金等特別控除」ですが、一般的に「住宅ローン控除」や「住宅ローン減税」と呼ばれています。
- Q. 繰り上げ返済をするとローン控除はどうなりますか?
- 繰り上げ返済により年末のローン残高が減るため、控除額も減少します。また、繰り上げ返済によりローンの返済期間が10年未満になると控除の適用要件を満たさなくなり、以降の控除が受けられなくなります。繰り上げ返済の利息軽減効果と控除額の減少を比較して判断しましょう。
- Q. ふるさと納税と住宅ローン控除は併用できますか?
- 併用は可能です。ただし、住宅ローン控除で所得税が大幅に減額されている場合、ふるさと納税の控除上限額が下がることがあります。特にワンストップ特例制度を利用する場合は住民税のみからの控除となるため、住宅ローン控除の住民税控除分との兼ね合いに注意が必要です。