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領収書の書き方|必須項目・収入印紙・電子領収書をわかりやすく解説

領収書の記載事項、収入印紙のルール、但し書きの書き方、電子領収書の注意点を解説します。

領収書とは

領収書は、金銭の受け渡しがあったことを証明する書類です。商品やサービスの代金を受け取った側が、支払った側に対して発行します。確定申告や経費精算の証拠書類として使われるほか、税務調査の際にも重要な書類となります。

領収書の必須記載事項(5項目)

一般的な領収書として有効であるためには、以下の項目を記載する必要があります。

項目内容
宛名支払者の氏名または名称。「上様」でも法的には有効だが、税務上は正式名称が望ましい
日付金銭を受領した日付
金額受領した金額。改ざん防止のため、金額の前に「¥」、末尾に「-」や「※」を付ける
但し書き何に対する支払いかを記載。「お品代」は税務上認められにくいため、具体的に書く
発行者発行者の氏名または名称、住所

但し書きの正しい書き方

但し書きは「何に対する支払いか」を明確にするための項目です。税務調査で経費として認められるかどうかに影響するため、できるだけ具体的に記載しましょう。

NG例OK例
お品代として文房具代として
飲食代として会議用弁当代として
雑費としてタクシー代として(○月○日 △△→□□)

収入印紙のルール

領収書は印紙税法上の「第17号の1文書(売上代金に係る金銭の受取書)」に該当し、受取金額が5万円以上の場合は収入印紙を貼る必要があります。

受取金額印紙税額
5万円未満非課税(不要)
5万円以上 100万円以下200円
100万円超 200万円以下400円
200万円超 300万円以下600円
300万円超 500万円以下1,000円
500万円超 1,000万円以下2,000円
1,000万円超 2,000万円以下4,000円
2,000万円超 3,000万円以下6,000円
3,000万円超 5,000万円以下10,000円
5,000万円超 1億円以下20,000円

消費税額が明確に区分記載されている場合、税抜金額で印紙税額を判定します。例えば、税込55,000円(税抜50,000円)の場合、税抜金額が5万円未満ではないため200円の印紙が必要です。

電子領収書は印紙不要

PDF等の電子データで発行する領収書には、収入印紙を貼る必要がありません。印紙税法は「紙の文書」に対して課税される仕組みのため、メールやダウンロードで交付する電子領収書は課税対象外です。国税庁も、電子的に作成・交付された文書は印紙税の課税対象とならないと明確にしています。

高額取引が多い事業者にとっては、電子領収書への移行は印紙税の節約にもつながります。

領収書の保管期間

法人の場合、領収書の保管義務は原則7年間(欠損金の繰越控除を適用する場合は10年間)です。個人事業主の場合は、青色申告で7年間、白色申告で5年間の保管が必要です。電子帳簿保存法に対応すれば、電子データでの保存も認められています。