請求書の書き方|必須項目・インボイス制度対応をわかりやすく解説
請求書に何を書けばいいのか、インボイス制度にどう対応すればいいのかを解説します。消費税の端数処理や電子保存のルールもあわせて紹介します。
請求書に記載すべき基本項目
請求書には法律で定められた必須項目はありませんが、ビジネス慣習として以下の項目を記載するのが一般的です。
- 発行者の氏名・名称、住所、連絡先
- 取引先の氏名・名称(宛先)
- 請求日・請求番号
- 取引内容(品目名・数量・単価・金額)
- 消費税額と合計金額
- 振込先口座情報
- 支払期限
- 備考(特記事項)
これらに加えて、2023年10月から始まったインボイス制度(適格請求書等保存方式)に対応する場合は、追加の記載事項が必要になります。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは
インボイス制度は、令和5年(2023年)10月1日に開始された消費税に関する制度です。正式名称は「適格請求書等保存方式」で、消費税法に基づいています。
この制度により、買い手が仕入税額控除を受けるためには、売り手が発行する「適格請求書(インボイス)」の保存が必要になりました。適格請求書を発行できるのは、税務署に登録した「適格請求書発行事業者」のみです。
適格請求書(インボイス)の記載必須6項目
国税庁によると、適格請求書には以下の6項目の記載が必要です。
| No. | 記載事項 | 補足 |
|---|---|---|
| 1 | 適格請求書発行事業者の氏名または名称、登録番号 | 登録番号は「T」+13桁の数字 |
| 2 | 取引年月日 | 請求対象の取引が行われた日付 |
| 3 | 取引内容(軽減税率対象である旨を含む) | 8%対象品目には「※」等の記号で明示 |
| 4 | 税率ごとに区分した対価の額と適用税率 | 10%対象と8%対象を分けて記載 |
| 5 | 税率ごとに区分した消費税額 | 端数処理は税率ごとに1回 |
| 6 | 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称 | 宛先の正式名称を記載 |
出典:国税庁「適格請求書等保存方式の概要」
登録番号の形式
適格請求書発行事業者の登録番号は「T」+13桁の数字で構成されます(合計14文字)。
- 法人:「T」+法人番号(13桁)
- 個人事業主:「T」+13桁の固有番号(マイナンバーとは異なる)
登録番号は国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で確認できます。取引先から受け取った請求書の登録番号が正しいか照合する際に利用されます。
消費税の端数処理ルール
適格請求書における消費税額の端数処理には、国税庁が定めたルールがあります。
税率ごとに1回の端数処理
1枚の適格請求書につき、税率ごとに1回だけ端数処理を行います。個々の商品ごとに消費税を計算してそれぞれ端数処理を行い、その合計を消費税額とすることは認められていません。
端数処理の方法
切捨て・切上げ・四捨五入のいずれの方法も認められています。ただし、事業者ごとに継続して同じ方法を適用することが求められます。
出典:国税庁「No.6371 端数計算」「インボイス制度に関するQ&A」
軽減税率(8%)の対象品目
2019年10月の消費税率引き上げ以降、一部の品目には軽減税率(8%)が適用されています。対象は以下の2種類です。
- 飲食料品:食品表示法に規定する食品(酒類を除く)。外食・ケータリングは対象外で、テイクアウト・宅配は対象
- 新聞:定期購読契約に基づく、週2回以上発行される新聞
請求書で10%と8%の品目が混在する場合、税率ごとに区分して消費税額を計算・記載する必要があります。
免税事業者からの仕入れに関する経過措置
インボイス制度では、適格請求書発行事業者以外(免税事業者など)からの仕入れは原則として仕入税額控除ができません。ただし、制度開始から一定期間は経過措置が設けられています。
| 期間 | 仕入税額控除の割合 |
|---|---|
| 2023年10月〜2026年9月 | 80% |
| 2026年10月〜2028年9月 | 70% |
| 2028年10月〜2030年9月 | 50% |
| 2030年10月〜2031年9月 | 30% |
| 2031年10月〜 | 控除なし |
出典:国税庁「適格請求書等保存方式の概要」、令和8年度税制改正大綱
電子帳簿保存法とPDF請求書
2024年1月1日から、電子取引データの電子保存が完全義務化されました。メールやWebサイトからダウンロードしたPDF請求書を紙に印刷して保存する方法は認められなくなり、電子データのまま保存する必要があります。
保存の要件
- 真実性の確保:タイムスタンプの付与、訂正・削除履歴が残るシステムの利用、または事務処理規程の整備のいずれかを行う
- 検索機能の確保:取引年月日・取引金額・取引先の3つの条件で検索できるようにする
保存期間
法人の場合、請求書などの帳簿書類は確定申告書の提出期限の翌日から原則7年間の保存が義務付けられています。欠損金が生じた事業年度は10年間です。
出典:国税庁「電子帳簿等保存制度特設サイト」、国税庁「No.5930 帳簿書類等の保存期間」
見積書との違い
請求書と見積書は基本的なレイアウトや記載項目は共通していますが、目的と記載内容に違いがあります。
- 請求書:取引完了後に代金を請求する書類。支払期限・振込先口座を記載
- 見積書:取引前に金額の提示を行う書類。有効期限を記載
よくある質問
- Q. 請求書にはどんな項目を書けばいいですか?
- 発行者情報、宛先、請求日、取引内容(品目・数量・単価・金額)、消費税額、合計金額、振込先口座情報、支払期限が一般的な記載項目です。インボイス制度に対応する場合は登録番号と税率ごとの消費税額の記載も必要です。
- Q. インボイス制度の登録番号とは何ですか?
- 適格請求書発行事業者として税務署に登録すると付与される番号です。「T」+13桁の数字で構成され、法人の場合は「T」+法人番号となります。国税庁の公表サイトで照合できます。
- Q. 消費税の端数処理はどうすればいいですか?
- 1枚の適格請求書につき、税率ごとに1回の端数処理を行います。切捨て・切上げ・四捨五入のいずれも認められています。商品ごとに個別に端数処理を行うことはできません。
- Q. PDF請求書は紙に印刷して保存できますか?
- 2024年1月から電子取引データの電子保存が義務化されたため、電子的に受け取ったPDF請求書を紙に印刷して保存することは認められていません。電子データのまま、検索可能な形で保存する必要があります。