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退職後の手続き一覧|健康保険・年金・雇用保険・税金の届出まとめ

退職すると、健康保険・年金・雇用保険・税金に関するさまざまな手続きが必要になります。届出先と期限を一覧でまとめました。手続き漏れのないよう、退職前にチェックしておきましょう。

退職後に必要な手続き一覧

退職後に行う主な手続きは以下の5つです。届出先と期限を確認し、優先度の高いものから順番に進めましょう。

手続き届出先期限
健康保険市区町村役場 / 健康保険組合 / 家族の勤務先退職日翌日から14日以内(任意継続は20日以内)
国民年金市区町村役場退職日翌日から14日以内
雇用保険(失業給付)ハローワーク離職票が届き次第、早めに
住民税市区町村役場(普通徴収の場合)退職時期により異なる
確定申告税務署翌年2月16日〜3月15日

健康保険と国民年金はどちらも退職日翌日から14日以内が届出期限です。退職後すぐに市区町村役場で手続きしましょう。特に健康保険は空白期間があると医療費が全額自己負担になる可能性があります。

退職時に会社から受け取るもの

退職時に会社から受け取る書類は、その後の手続きに必要になります。退職日までに以下の書類を確認しましょう。

  • 離職票(離職票-1・離職票-2):ハローワークでの失業給付申請に必要。退職後10日〜2週間程度で届く
  • 雇用保険被保険者証:転職先での雇用保険加入に必要
  • 源泉徴収票:確定申告や転職先での年末調整に必要
  • 年金手帳(基礎年金番号通知書):国民年金への切り替えや転職先での手続きに必要
  • 健康保険資格喪失証明書:国民健康保険への加入手続きに必要

健康保険の切り替え(3つの選択肢)

退職すると会社の健康保険から脱退するため、新しい健康保険に加入する必要があります。選択肢は以下の3つです。

1. 国民健康保険に加入する

市区町村役場で手続きします。保険料は前年の所得をもとに計算されるため、退職前の年収が高い方は保険料が高額になる場合があります。届出期限は退職日翌日から14日以内です。

2. 任意継続被保険者になる

退職前の健康保険をそのまま最大2年間継続できる制度です。保険料は在職中の約2倍(事業主負担分も自己負担)になりますが、上限額が設定されています。届出期限は退職日翌日から20日以内で、期限を過ぎると加入できません。

3. 家族の扶養に入る

年収が130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)の見込みであれば、家族の健康保険の被扶養者になれます。保険料の自己負担がないため、条件を満たす場合は最も経済的な選択肢です。

国民健康保険と任意継続のどちらが安いかは、前年所得や自治体によって異なります。退職前に両方の保険料を試算して比較することをおすすめします。

国民年金への切り替え

会社員は厚生年金(第2号被保険者)に加入していますが、退職後は国民年金の第1号被保険者に切り替える必要があります。市区町村役場で退職日翌日から14日以内に手続きを行います。

  • 本人:第2号被保険者から第1号被保険者への切り替え
  • 配偶者(第3号被保険者だった方):第3号から第1号への切り替えが必要

国民年金保険料は月額17,510円(2025年度)です。経済的に支払いが困難な場合は、免除・猶予制度を利用できます。退職(失業)を理由とする特例免除では、本人の所得を除外して審査されるため、認められやすくなっています。

雇用保険(失業給付)の手続き

失業給付(基本手当)を受け取るには、ハローワークで求職の申し込みを行う必要があります。離職票が届いたら、早めにハローワークへ行きましょう。

受給要件

  • 離職前2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上(会社都合退職の場合は離職前1年間に6ヶ月以上)
  • 働く意思と能力があり、積極的に求職活動を行っていること

給付日数の目安

離職理由給付日数備考
自己都合退職90〜150日被保険者期間に応じて変動
会社都合退職(特定受給資格者)90〜330日年齢・被保険者期間に応じて変動
特定理由離職者90〜330日契約期間満了など正当な理由がある場合

待期期間と給付制限

受給手続き後、全員に共通の7日間の待期期間があります。自己都合退職の場合はさらに給付制限期間があり、5年間のうち2回目の退職までは1ヶ月、3回目以降は3ヶ月の給付制限が設けられています。

基本手当日額の計算

基本手当日額は、離職前6ヶ月間の賃金日額(賞与を除く)に給付率(50〜80%)を掛けて計算されます。賃金日額が低いほど給付率が高くなる仕組みで、年齢区分ごとに上限額が設定されています。

基本手当日額 = 賃金日額(離職前6ヶ月の賃金 / 180) × 給付率(50〜80%)

住民税の手続き

住民税は前年の所得に対して課税され、会社員は毎月の給与から天引き(特別徴収)されています。退職すると天引きができなくなるため、退職時期によって取り扱いが変わります。

退職時期取り扱い
1月〜5月に退職残りの住民税を最後の給与から一括徴収
6月〜12月に退職残額を普通徴収(自分で納付書で支払い)に切り替え。希望すれば一括徴収も可能

普通徴収に切り替わった場合は、市区町村から届く納付書で自分で納付します。納付が難しい場合は、市区町村の窓口に相談すれば分割払いに応じてもらえることがあります。

確定申告(年の途中で退職した場合)

年の途中で退職し、その年中に再就職しなかった場合は、翌年2月16日〜3月15日に確定申告を行います。会社で年末調整が行われていないため、自分で精算する必要があります。

  • 還付の可能性:毎月の給与から源泉徴収されていた所得税は年収ベースで概算されているため、年の途中で退職すると払い過ぎになっていることが多い
  • 必要書類:源泉徴収票、社会保険料や生命保険料の控除証明書、マイナンバーカード
  • 退職金:「退職所得の受給に関する申告書」を提出済みなら確定申告は不要。未提出の場合は確定申告で精算する

確定申告をしないと、払い過ぎた所得税が還付されません。年の途中で退職した場合は、還付申告として5年間さかのぼって申告できるので、忘れずに手続きしましょう。

よくある質問

Q. 退職後すぐに転職する場合も手続きは必要ですか?
転職先が決まっていて空白期間がない場合は、健康保険と年金は転職先で手続きされるため自分で届出する必要はありません。ただし、1日でも空白がある場合は国民健康保険・国民年金への切り替えが必要です。離職票は転職先が決まっていても受け取っておくと安心です。
Q. 国民健康保険と任意継続、どちらが安いですか?
前年の所得や自治体によって異なります。一般的に、退職前の年収が高い方は任意継続の方が安くなる傾向があります。国民健康保険料は市区町村の窓口で試算してもらえるので、任意継続の保険料と比較して選びましょう。
Q. 失業給付を受けている間、年金や健康保険はどうなりますか?
失業給付を受けている間も、国民年金と国民健康保険(または任意継続)の保険料は自分で支払う必要があります。国民年金は退職による特例免除を申請できます。なお、失業給付は非課税のため所得税・住民税はかかりません。