退職金の税金はいくら?所得税・住民税の計算方法と控除額
退職金にかかる税金は「退職所得控除」と「1/2課税」という優遇措置があり、給与とは別の計算方法が使われます。仕組みと計算方法をわかりやすく解説します。
退職金の税金は優遇されている
退職金は長年の勤労に対する報酬であり、老後の生活資金という性質を持つため、税制上さまざまな優遇が用意されています。主なポイントは次の2つです。
- 退職所得控除:勤続年数に応じた大きな非課税枠が設けられている
- 1/2課税:控除後の金額をさらに半分にしてから税率をかける
これにより、同じ金額を給与として受け取る場合と比べて、税負担が大幅に軽減されます。
退職所得控除の計算方法
退職所得控除は、勤続年数によって金額が変わります。勤続20年を境に計算式が異なるのが特徴です。
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円 × 勤続年数(最低80万円) |
| 20年超 | 800万円 + 70万円 × (勤続年数 − 20年) |
勤続年数は1年未満の端数は切り上げで計算します。たとえば、勤続19年1ヶ月であれば20年として計算されます。
勤続年数別 退職所得控除額の目安
| 勤続年数 | 控除額 | 計算式 |
|---|---|---|
| 5年 | 200万円 | 40万 × 5 |
| 10年 | 400万円 | 40万 × 10 |
| 15年 | 600万円 | 40万 × 15 |
| 20年 | 800万円 | 40万 × 20 |
| 25年 | 1,150万円 | 800万 + 70万 × 5 |
| 30年 | 1,500万円 | 800万 + 70万 × 10 |
| 35年 | 1,850万円 | 800万 + 70万 × 15 |
| 38年 | 2,060万円 | 800万 + 70万 × 18 |
| 40年 | 2,200万円 | 800万 + 70万 × 20 |
退職所得の計算式(1/2課税)
退職金から退職所得控除を差し引いた金額を、さらに2分の1にしたものが「退職所得」です。この退職所得に対して、所得税と住民税がかかります。
退職所得 = (退職金 − 退職所得控除額)× 1/2
たとえば勤続30年で退職金2,000万円を受け取った場合、控除額1,500万円を引いた500万円をさらに半分にした250万円が退職所得となります。この250万円に対して税率をかけます。
特定役員の場合は1/2課税が適用されない
役員等としての勤続年数が5年以下の「特定役員退職手当等」には、1/2課税の優遇は適用されません。つまり、控除額を差し引いた全額が退職所得となります。
また、2022年からは役員以外の一般従業員でも勤続5年以下の場合、退職金から控除額を引いた残額のうち300万円を超える部分については1/2課税が適用されないルール(短期退職手当等)が導入されました。短期間での退職金優遇の濫用を防ぐ目的です。
所得税の計算方法
退職所得に対する所得税は、給与などと同じ「累進課税」の税率が使われますが、給与所得とは分けて計算されます(分離課税)。
| 課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万超 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万超 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万超 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万超 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万超 4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
所得税額 = 退職所得 × 税率 − 控除額。さらに、2037年までは復興特別所得税(所得税額の2.1%)が加算されます。
住民税の計算方法
住民税は退職所得に対して一律10%(道府県民税4% + 市町村民税6%)がかかります。所得税と違って累進ではなく、シンプルな計算です。
住民税 = 退職所得 × 10%
退職金2,000万円・勤続30年の計算例
2,000万円の退職金に対して税金は約40万円程度。同じ金額を給与で受け取ると数百万円の税金がかかることを考えると、退職金の優遇がいかに大きいかがわかります。
退職所得の受給に関する申告書
退職時に会社から「退職所得の受給に関する申告書」を提出するよう求められます。この書類を提出しないと、退職金の額に対して一律20.42%の源泉徴収が行われ、本来よりも多くの税金が天引きされてしまいます。
申告書を提出しないと、退職所得控除や1/2課税の優遇が適用されず、20.42%の一律課税になります。必ず提出しましょう。提出し忘れた場合は、確定申告で還付を受けることができます。
よくある質問
- Q. 退職金にも所得税と住民税がかかりますか?
- はい、退職金にも所得税・住民税がかかります。ただし、退職所得控除と1/2課税という大きな優遇があるため、同額の給与と比べると税負担は大幅に軽くなります。
- Q. 勤続年数はどう数えますか?
- 入社日から退職日までの期間で数え、1年未満の端数は切り上げます。たとえば勤続19年1ヶ月なら20年として扱われます。また、休職期間なども原則として勤続年数に含まれます。
- Q. 確定拠出年金(iDeCo)も退職所得になりますか?
- iDeCoや企業型確定拠出年金を一時金で受け取る場合は退職所得として扱われます。同じ年に会社の退職金と重なる場合、勤続年数の長い方を使って控除額を計算するなど特殊なルールがあります。
- Q. 退職所得の申告書を出し忘れたらどうなりますか?
- 申告書を提出しないと、退職金額に対して一律20.42%の源泉徴収が行われます。本来よりも多く税金が引かれるため、翌年の確定申告で還付を受ける必要があります。
- Q. 早期退職優遇制度でも同じ税制ですか?
- 早期退職優遇制度(早期退職割増金)も退職金として扱われ、退職所得控除・1/2課税の対象になります。ただし役員や短期間勤務者には特例があるため、個別の状況を確認しましょう。