残業代の計算方法|割増率・深夜残業・休日労働の仕組みをわかりやすく解説
残業代は「基礎時給 × 割増率 × 残業時間」で計算します。労働基準法で定められた割増率の一覧、基礎時給の求め方、具体的な計算例をわかりやすく解説します。
残業代とは
残業代(割増賃金)とは、法定労働時間を超えて働いた場合に、通常の賃金に上乗せして支払われる賃金のことです。労働基準法第37条により、使用者は時間外労働・深夜労働・休日労働に対して割増賃金を支払う義務があります。
法定労働時間は「1日8時間・週40時間」と定められています(労働基準法第32条)。この時間を超える労働が「時間外労働(残業)」にあたり、割増賃金の対象となります。
割増賃金の種類と割増率一覧
割増率は労働の種類によって異なり、深夜帯や休日との組み合わせで加算されます。以下は労働基準法に基づく割増率の一覧です。
| 労働の種類 | 割増率 | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 通常の時間外労働 | 25%以上 | 1.25 | 法定労働時間(1日8h・週40h)を超えた労働 |
| 深夜労働(22時〜5時) | 25%以上 | 1.25 | 深夜時間帯の労働(残業でなくても対象) |
| 時間外+深夜 | 50%以上 | 1.50 | 法定外の残業が深夜帯に及んだ場合 |
| 休日労働(法定休日) | 35%以上 | 1.35 | 週1回の法定休日に労働した場合 |
| 休日+深夜 | 60%以上 | 1.60 | 法定休日の深夜帯に労働した場合 |
| 月60時間超の時間外 | 50%以上 | 1.50 | 2023年4月から中小企業にも適用 |
| 月60時間超+深夜 | 75%以上 | 1.75 | 月60時間超の残業が深夜帯に及んだ場合 |
※ 割増率は「以上」であり、就業規則や労働協約でこれより高い率を定めることもできます。法定休日とは週1回(または4週4日)の法定休日を指し、会社が定める所定休日(法定外休日)の扱いは異なります。
基礎時給の計算方法
残業代を計算するには、まず1時間あたりの賃金(基礎時給)を求めます。月給制の場合は以下の計算式で算出します。
基礎時給 = 月給 ÷ 月平均所定労働時間
月平均所定労働時間は「(365日 − 年間休日数) × 1日の所定労働時間 ÷ 12ヶ月」で求めます。年間休日120日・1日8時間の場合、月平均所定労働時間は(365 − 120)× 8 ÷ 12 = 約163時間です。
計算例:月給30万円の場合
月平均所定労働時間を160時間とすると、基礎時給は 300,000円 ÷ 160時間 = 1,875円/時間 となります。通常残業1時間あたりの残業代は 1,875円 × 1.25 = 2,344円です。
月給から除外できる手当
基礎時給を算出する際の「月給」には、基本給に加えて役職手当・資格手当などの諸手当を含みます。ただし、以下の7つの手当は除外できます(労働基準法施行規則第21条)。この7項目は限定列挙であり、ここに該当しない手当はすべて算入しなければなりません。
| 除外できる手当 | 注意点 |
|---|---|
| 家族手当 | 扶養人数に応じて支給される場合のみ除外可能 |
| 通勤手当 | 距離や実費に応じて支給される場合のみ除外可能 |
| 別居手当 | 単身赴任など家族と別居する場合の手当 |
| 子女教育手当 | 子どもの教育費に対する手当 |
| 住宅手当 | 住宅費に応じて支給される場合のみ除外可能 |
| 臨時に支払われた賃金 | 結婚祝い金、傷病見舞金など |
| 1ヶ月超の期間ごとに支払う賃金 | 賞与(ボーナス)など |
※ 手当の名称ではなく実質で判断されます。例えば「家族手当」の名称でも、扶養人数に関係なく一律支給される場合は除外できません。
残業代の計算例
月給30万円(月平均所定労働時間160時間)の場合の具体的な計算例を紹介します。
例1:通常残業20時間の場合
基礎時給:300,000円 ÷ 160h = 1,875円
残業代:1,875円 × 1.25 × 20h = 46,875円
例2:通常残業30時間+深夜残業10時間の場合
基礎時給:1,875円
通常残業:1,875円 × 1.25 × 30h = 70,313円
深夜残業:1,875円 × 1.50 × 10h = 28,125円
合計:98,438円
例3:通常残業70時間(月60時間超あり)の場合
基礎時給:1,875円
60時間以内:1,875円 × 1.25 × 60h = 140,625円
60時間超(10h):1,875円 × 1.50 × 10h = 28,125円
合計:168,750円
月60時間超の割増率引き上げ
2023年(令和5年)4月1日から、中小企業にも月60時間超の時間外労働に対する割増率50%以上が適用されるようになりました。それ以前は中小企業には猶予措置がありましたが、現在は企業規模にかかわらず全事業者が対象です。
月60時間のカウント方法
月60時間の起算日は、賃金計算期間の初日です。法定時間外労働の累計が60時間を超えた時点から50%以上の割増率が適用されます。休日労働(法定休日)は月60時間のカウントに含まれません。
代替休暇制度
月60時間超の割増賃金の引き上げ分(25%→50%の差額25%分)については、労使協定を結ぶことで有給の代替休暇に振り替えることができます。ただし、代替休暇は労働者の意思で取得するものであり、強制はできません。
残業代に関する注意点
固定残業代(みなし残業)
あらかじめ一定時間分の残業代を固定で支払う制度です。固定残業代を超える残業をした場合は、超過分の残業代を別途支払う義務があります。「固定残業代を払っているから残業代は出ない」というのは誤りです。
管理監督者の除外
労働基準法第41条に定める「管理監督者」には、時間外・休日労働の割増賃金は適用されません。ただし、深夜労働(22時〜5時)の割増賃金は管理監督者にも支払う必要があります。なお、管理監督者に該当するかは役職名ではなく実態で判断されます。
残業代の時効
未払い残業代の請求権の時効は、2020年4月以降に発生した賃金については3年間です(当面の経過措置。将来的には5年に延長予定)。時効の起算点は各賃金の支払日です。
よくある質問
- Q. 残業代の割増率は何パーセントですか?
- 通常の時間外労働は25%以上、深夜労働(22時〜5時)は25%以上、時間外+深夜は50%以上、休日労働は35%以上、休日+深夜は60%以上です。月60時間超の時間外労働は50%以上になります。
- Q. 基礎時給はどうやって計算しますか?
- 月給制の場合、「月給÷月平均所定労働時間」で求めます。月給には基本給と諸手当を含みますが、家族手当・通勤手当・住宅手当など7種類の手当は除外できます(労働基準法施行規則第21条)。
- Q. 月60時間超の割増率50%はいつから適用ですか?
- 大企業には2010年4月から適用されていました。2023年(令和5年)4月1日から中小企業にも適用され、現在は企業規模にかかわらず全事業者が対象です。