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贈与税の計算方法と税率表|基礎控除110万円の仕組みを解説

贈与税の基礎控除や税率表、一般贈与と特例贈与の違いをわかりやすく解説します。暦年課税と相続時精算課税の違いも紹介します。

贈与税とは

贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。1月1日から12月31日までの1年間に受け取った贈与の合計額に対して課税されます(暦年課税)。年間110万円の基礎控除があり、これを超えた部分に対して税金がかかります。

贈与税の計算手順

贈与税の計算は3ステップです。

  1. 1年間に受け取った贈与額を合計する
  2. 基礎控除110万円を差し引く(=課税価格)
  3. 課税価格に税率を掛け、控除額を引く(=贈与税額)

贈与税額 = (贈与額 − 110万円)× 税率 − 控除額

一般税率と特例税率の違い

贈与税の税率は「一般税率」と「特例税率」の2種類があります。特例税率は、父母・祖父母などの直系尊属から18歳以上の子・孫への贈与に適用され、一般税率よりも税率が低く設定されています。

特例税率(直系尊属→18歳以上の子・孫)

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%なし
400万円以下15%10万円
600万円以下20%30万円
1,000万円以下30%90万円
1,500万円以下40%190万円
3,000万円以下45%265万円
4,500万円以下50%415万円
4,500万円超55%640万円

一般税率(上記以外の贈与)

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%なし
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1,000万円以下40%125万円
1,500万円以下45%175万円
3,000万円以下50%250万円
3,000万円超55%400万円

贈与額ごとの税額目安

特例税率と一般税率で、贈与額ごとの税額は以下のとおりです。

贈与額特例税率一般税率
200万円9万円9万円
300万円19万円19万円
500万円48.5万円53万円
1,000万円177万円231万円
2,000万円585.5万円695万円
3,000万円1,035.5万円1,195万円

暦年課税と相続時精算課税の違い

贈与税の課税方式には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類があります。

項目暦年課税相続時精算課税
基礎控除年間110万円年間110万円(2024年〜)
特別控除なし累計2,500万円
税率10〜55%の累進課税特別控除超過分に一律20%
相続時の扱い相続前3〜7年以内の贈与を加算(段階的に延長中)贈与財産を相続財産に加算(年110万円以下は除外)
対象誰からでも60歳以上の親・祖父母→18歳以上の子・孫

相続時精算課税は一度選択すると暦年課税に戻れません。選択は慎重に行い、税理士への相談をおすすめします。

贈与税の非課税特例

一定の条件を満たす贈与には非課税となる特例があります。

  • 住宅取得等資金の贈与:省エネ等住宅は最大1,000万円、それ以外は最大500万円が非課税
  • 教育資金の一括贈与:30歳未満の子・孫に対し、最大1,500万円が非課税(2026年3月末まで)
  • 結婚・子育て資金の一括贈与:18歳以上50歳未満の子・孫に対し、最大1,000万円が非課税(2027年3月末まで)
  • 夫婦間の居住用不動産の贈与:婚姻20年以上の配偶者への居住用不動産は最大2,000万円が非課税

よくある質問

Q. 110万円以下なら申告不要?
暦年課税の場合、基礎控除110万円以下であれば贈与税はかからず、申告も不要です。相続時精算課税でも2024年以降は年110万円以下であれば申告不要です。
Q. 親から子への贈与は特例税率?
父母・祖父母など直系尊属から、18歳以上(贈与を受けた年の1月1日時点)の子・孫への贈与は特例税率が適用されます。それ以外(兄弟間、夫婦間など)は一般税率です。
Q. 贈与税の申告期限は?
贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までです。