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配偶者控除と配偶者特別控除の違い|年収の壁と控除額をわかりやすく解説

配偶者控除と配偶者特別控除は、どちらも配偶者がいる納税者の税負担を軽くする所得控除です。しかし、適用される配偶者の収入範囲や控除額の仕組みが異なります。この記事では両者の違いと、2025年度税制改正による変更点をわかりやすく解説します。

配偶者控除とは

配偶者控除は、配偶者の合計所得金額が58万円以下(給与収入のみの場合123万円以下)のとき、納税者本人の所得から一定額を控除できる制度です。控除額は納税者本人の合計所得金額に応じて以下のように決まります。

納税者の合計所得金額配偶者控除額配偶者特別控除(満額時)
900万円以下38万円38万円
900万円超〜950万円以下26万円26万円
950万円超〜1,000万円以下13万円13万円
1,000万円超適用なし適用なし

※ 老人控除対象配偶者(70歳以上)の場合は控除額がそれぞれ48万円・32万円・16万円に増額されます。

2025年度税制改正による変更

2025年度(令和7年度)税制改正により、基礎控除が48万円から58万円に、給与所得控除の最低額が55万円から65万円に引き上げられました。これに伴い、配偶者控除の対象となる配偶者の合計所得金額の要件が「48万円以下」から「58万円以下」に、給与収入ベースでは「103万円以下」から「123万円以下」に変更されています。

改正前: 給与収入103万円 - 給与所得控除55万 = 合計所得48万円

改正後: 給与収入123万円 - 給与所得控除65万 = 合計所得58万円

※ 合計所得金額の要件が48万円以下から58万円以下に引き上げられ、給与所得控除の引き上げと合わせて、給与収入ベースでは103万円から123万円に拡大しています。

配偶者特別控除とは

配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額が58万円超〜133万円以下(給与収入123万円超〜201.6万円未満)のとき、納税者本人の所得から段階的に控除できる制度です。配偶者控除の対象にならない場合でも、一定の範囲であれば控除を受けられるように設けられています。

配偶者の合計所得金額が105万円以下(給与収入160万円以下)であれば満額の38万円が控除されます。それを超えると段階的に控除額が減り、133万円超(給与収入201.6万円以上)で控除額はゼロになります。

納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者特別控除を受けることはできません。

配偶者控除と配偶者特別控除の違い(比較表)

両者の違いを表にまとめると以下のようになります。

項目配偶者控除配偶者特別控除
対象となる配偶者の合計所得金額58万円以下(給与収入123万円以下)58万円超〜133万円以下(給与収入123万超〜201.6万円未満)
控除額最大38万円(固定)最大38万円〜1万円(段階的に減少)
納税者の所得要件合計所得金額1,000万円以下合計所得金額1,000万円以下
併用不可(どちらか一方のみ)不可(どちらか一方のみ)

配偶者控除と配偶者特別控除は併用できません。配偶者の所得が58万円以下なら配偶者控除、58万円超〜133万円以下なら配偶者特別控除が適用されます。

配偶者特別控除の控除額テーブル

配偶者特別控除の控除額は、配偶者の合計所得金額と納税者本人の合計所得金額の組み合わせで決まります。以下の表は納税者の所得区分ごとの控除額です。

配偶者の合計所得金額給与収入の目安900万円以下950万円以下1,000万円以下
58万円超〜105万円以下123万超〜160万円以下38万円26万円13万円
105万円超〜110万円以下160万超〜166.8万円未満36万円24万円12万円
110万円超〜115万円以下166.8万〜175.2万円未満31万円21万円11万円
115万円超〜120万円以下175.2万〜183.2万円未満26万円18万円9万円
120万円超〜125万円以下183.2万〜190.4万円未満21万円14万円7万円
125万円超〜130万円以下190.4万〜197.2万円未満16万円11万円6万円
130万円超〜133万円以下197.2万〜201.6万円未満11万円8万円4万円
133万円超〜138万円以下201.6万〜206万円未満6万円4万円2万円
138万円超〜143万円以下206万〜211万円未満3万円2万円1万円
143万円超211万円以上0円0円0円

※ 給与収入の目安は、給与所得控除のみを考慮した概算値です。他の所得がある場合は異なります。

年収の壁との関係

配偶者控除・配偶者特別控除は、いわゆる「年収の壁」と密接に関係しています。特に重要な3つのラインを整理します。

  • 123万円の壁 ... 配偶者控除の上限ライン。この金額以下なら配偶者控除(最大38万円)が適用されます。
  • 160万円の壁 ... 配偶者特別控除が満額(38万円)で受けられる上限ライン。160万円を超えると控除額が段階的に減少します。
  • 201.6万円の壁 ... 配偶者特別控除がゼロになるライン。201.6万円以上では控除が一切受けられません。

つまり、配偶者の給与収入が123万円以下であれば配偶者控除が適用され、123万円を超えて201.6万円未満であれば配偶者特別控除が段階的に適用される仕組みです。

適用要件まとめ

配偶者控除・配偶者特別控除を受けるための共通の要件は以下のとおりです。

  • 法律上の婚姻関係にある配偶者であること(事実婚・内縁関係は対象外)
  • 納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であること
  • 配偶者が青色事業専従者として給与を受けていない、または白色事業専従者でないこと
  • 配偶者が他の納税者の扶養親族になっていないこと
  • 納税者と配偶者が生計を一にしていること

※ 配偶者控除は配偶者の合計所得金額58万円以下、配偶者特別控除は58万円超〜133万円以下が追加の要件です。

2025年度税制改正の変更点

2025年度(令和7年度)税制改正では、基礎控除と給与所得控除の引き上げにより、配偶者控除・配偶者特別控除の適用基準が以下のように変更されました。

合計所得金額の要件の引き上げ

配偶者控除の適用要件である合計所得金額が「48万円以下」から「58万円以下」に引き上げられました。また、給与所得控除の最低額も55万円から65万円に引き上げられたため、給与収入ベースの上限は103万円から123万円に拡大しています。

配偶者特別控除の満額ラインの変更

配偶者特別控除の満額(38万円)が適用される上限ラインも、合計所得金額95万円以下から105万円以下に変更されました。給与収入ベースでは150万円以下から160万円以下に拡大しています。配偶者特別控除の下限も48万円超から58万円超に変更されています。

よくある質問

Q. 配偶者控除と配偶者特別控除は両方同時に受けられますか?
いいえ、配偶者控除と配偶者特別控除は併用できません。配偶者の合計所得金額が58万円以下(給与収入123万円以下)なら配偶者控除、58万円超〜133万円以下(給与収入201.6万円未満)なら配偶者特別控除のどちらか一方が適用されます。
Q. 配偶者の年収が160万円を超えると控除はなくなりますか?
いいえ、なくなりません。配偶者の年収が160万円を超えると配偶者特別控除の額が段階的に減少しますが、201.6万円未満であれば一定の控除を受けられます。201.6万円以上になると控除額がゼロになります。
Q. 2025年の税制改正で配偶者控除はどう変わりましたか?
基礎控除が48万円から58万円に、給与所得控除の最低額が55万円から65万円に引き上げられました。これにより、配偶者控除の合計所得金額要件が48万円以下から58万円以下に、給与収入の上限が103万円から123万円に拡大しています。また、配偶者特別控除の満額適用ラインも150万円から160万円に引き上げられました。