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勤務時間の計算方法|残業・深夜労働の集計と労働基準法のルール

勤務時間(実労働時間)は「拘束時間 - 休憩時間」で求めます。法定労働時間と所定労働時間の違い、休憩時間のルール、残業・深夜労働の計算方法、勤怠管理の注意点をわかりやすく解説します。

勤務時間(実労働時間)とは

勤務時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間のことで、「実労働時間」とも呼ばれます。出社から退社までの拘束時間から休憩時間を差し引いて計算します。

実労働時間 = 拘束時間 - 休憩時間

例えば、9:00出社・18:00退社で休憩1時間の場合、拘束時間は9時間、実労働時間は8時間です。この実労働時間が法定労働時間を超えると、超えた分が「時間外労働(残業)」となり、割増賃金の対象になります。

法定労働時間のルール

労働基準法第32条により、使用者は労働者に以下の時間を超えて労働させてはならないと定められています。

1日8時間・週40時間

(労働基準法第32条)

この法定労働時間を超えて労働させるには、労使間で「36協定(サブロク協定)」を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。36協定がない状態で法定労働時間を超える労働をさせると、労働基準法違反となります。

所定労働時間と法定労働時間の違い

所定労働時間と法定労働時間は混同されやすい用語ですが、それぞれ意味が異なります。

法定労働時間

労働基準法で定められた上限です。1日8時間・週40時間を超える労働には36協定と割増賃金が必要になります。

所定労働時間

会社が就業規則や雇用契約で定める労働時間です。法定労働時間の範囲内で自由に設定できます。例えば「1日7時間30分」「1日7時間」など、法定の8時間より短く設定している企業も多くあります。

所定労働時間が7時間の会社で8時間働いた場合、所定労働時間を1時間超えていますが、法定労働時間(8時間)は超えていません。この1時間は「法定内残業(所定外残業)」と呼ばれ、割増賃金の支払い義務はありません(ただし、就業規則で割増を定めている場合はその規定に従います)。

休憩時間のルール

労働基準法第34条により、使用者は労働時間に応じて以下の休憩時間を労働時間の途中に与えなければなりません。

労働時間必要な休憩時間根拠
6時間以下規定なし法律上の休憩付与義務はない
6時間超〜8時間以下45分以上労働基準法第34条第1項
8時間超60分以上労働基準法第34条第1項

※ 休憩は「労働時間の途中」に与える必要があります。始業前や終業後にまとめて取らせることはできません。

休憩の3原則

労働基準法では休憩について3つの原則を定めています。(1) 労働時間の途中に与えること、(2) 一斉に与えること(労使協定による例外あり)、(3) 自由に利用させること。電話番や来客対応をしながらの休憩は、労働から完全に解放されていないため、休憩とは認められない場合があります。

残業時に追加の休憩は必要?

所定労働時間が7時間(休憩45分)の会社で残業により実労働時間が8時間を超える場合、合計60分以上の休憩が必要になります。既に45分の休憩を付与している場合は、追加で15分以上の休憩が必要です。

残業時間の計算方法

残業には「所定外残業(法定内残業)」と「法定外残業」の2種類があり、割増賃金が発生するかどうかが異なります。

所定外残業(法定内残業)

所定労働時間は超えているが、法定労働時間(1日8時間・週40時間)は超えていない残業です。法律上の割増賃金の支払い義務はありませんが、通常の時間単価での賃金支払いは必要です。

法定外残業

法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた残業です。労働基準法第37条第1項により、25%以上の割増賃金の支払いが義務づけられています。

法定外残業の賃金 = 基礎時給 × 1.25 × 法定外残業時間

計算例:所定7時間の会社で10時間働いた場合

所定労働時間:7時間

法定内残業(7h〜8h):1時間(割増なし)

法定外残業(8h〜10h):2時間(25%以上の割増あり)

深夜労働の定義と計算

深夜労働とは、22:00から翌5:00までの時間帯に行う労働のことです(労働基準法第37条第4項)。深夜労働には25%以上の割増賃金が発生し、時間外労働と重なった場合は合算されます。

労働の種類割増率倍率備考
法定時間外労働25%以上1.251日8h・週40hを超えた労働
深夜労働(22:00〜5:00)25%以上1.25深夜帯の労働(残業でなくても対象)
時間外+深夜50%以上1.50法定外残業が深夜帯に及んだ場合
休日労働(法定休日)35%以上1.35週1回の法定休日に労働した場合
休日+深夜60%以上1.60法定休日の深夜帯に労働した場合
月60時間超の時間外50%以上1.502023年4月〜全企業に適用

※ 月60時間超の時間外労働の割増率50%は、2023年(令和5年)4月1日から中小企業にも適用されています。

計算例:9:00〜24:00勤務(休憩1時間)の場合

実労働時間:14時間(拘束15h − 休憩1h)

通常労働(9:00〜17:00):8時間

法定外残業(17:00〜22:00):5時間 × 1.25

法定外残業+深夜(22:00〜24:00):2時間 × 1.50

勤怠管理のポイント

2019年4月の労働安全衛生法改正(第66条の8の3)により、使用者は労働者の労働時間を客観的な方法で把握する義務が課せられました。管理監督者やみなし労働時間制の適用者も含め、すべての労働者が対象です。

客観的記録の方法

タイムカード、ICカード、パソコンのログイン・ログアウト記録など、客観的な記録を基礎として労働時間を把握する必要があります(労働安全衛生法施行規則第52条の7の3)。自己申告制はやむを得ない場合に限り認められますが、実態との乖離がないか確認する義務があります。

1分単位の記録が原則

労働時間は1分単位で記録・計算するのが原則です。15分単位や30分単位で端数を切り捨てる運用は、労働時間の一部を賃金に反映しないことになるため、賃金の全額払い(労働基準法第24条)に違反する可能性があります。

例外:1ヶ月の合計での端数処理

1ヶ月の時間外労働・深夜労働・休日労働の合計時間に30分未満の端数がある場合に切り捨て、30分以上を1時間に切り上げる処理は、行政通達(昭和63年基発150号)により認められています。ただし、これは1ヶ月の合計に対する処理であり、日ごとの切り捨ては認められません。

よくある質問

Q. 勤務時間と拘束時間の違いは何ですか?
拘束時間は出社から退社までの全体の時間で、勤務時間(実労働時間)は拘束時間から休憩時間を差し引いた時間です。例えば9:00〜18:00勤務で休憩1時間の場合、拘束時間は9時間、実労働時間は8時間になります。
Q. 15分単位で残業時間を切り捨てるのは違法ですか?
日ごとの労働時間を15分単位や30分単位で切り捨てることは、賃金の全額払い(労働基準法第24条)に違反する可能性があります。労働時間は1分単位で記録・計算するのが原則です。ただし、1ヶ月の合計で30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げる処理は認められています。
Q. 深夜労働の割増賃金は残業していなくても発生しますか?
はい、発生します。深夜労働(22:00〜5:00)の割増賃金25%以上は、時間外労働かどうかに関係なく適用されます。例えば、シフト制で22:00〜翌5:00が所定労働時間の場合でも、深夜割増の支払いは必要です。

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