社会保険料の仕組みと計算方法|健康保険・厚生年金・雇用保険の負担額
会社員が毎月の給与から天引きされる社会保険料。健康保険・厚生年金・雇用保険などの保険料率と計算方法、年収別の負担額目安をわかりやすく解説します。
社会保険とは
社会保険とは、病気・ケガ・老齢・失業・労働災害などのリスクに備えて、国が運営する公的保険制度の総称です。会社員の場合、給与から保険料が天引きされ、事業主と折半で負担するものが多いのが特徴です。
社会保険は大きく分けて5つの制度で構成されています。このうち会社員が給与から天引きされるのは、健康保険・厚生年金・介護保険(40歳以上)・雇用保険の4つです。
社会保険の種類(5つ)
| 保険の種類 | 対象者 | 負担 | 主な給付内容 |
|---|---|---|---|
| 健康保険 | 会社員・公務員 | 労使折半 | 病気・ケガ・出産の医療費を補償 |
| 厚生年金保険 | 会社員・公務員 | 労使折半 | 老齢・障害・遺族年金の給付 |
| 介護保険 | 40歳以上 | 労使折半 | 介護サービスの費用を補償 |
| 雇用保険 | 雇用される労働者 | 労使で負担(率が異なる) | 失業・育児休業などの給付 |
| 労災保険 | 全労働者 | 全額事業主負担 | 業務上・通勤中の災害を補償 |
健康保険
病気やケガで医療機関を受診した際の医療費を補償する制度です。自己負担は原則3割で、高額療養費制度により月の自己負担額に上限が設けられています。出産手当金や傷病手当金の給付もあります。
厚生年金保険
老齢・障害・死亡に対して年金を給付する制度です。国民年金(基礎年金)に上乗せして支給されるため、将来受け取る年金額が国民年金のみの場合より多くなります。
介護保険
40歳以上の方が加入し、要介護・要支援状態になったときに介護サービスを受けられる制度です。40歳から64歳は「第2号被保険者」として、健康保険料とあわせて徴収されます。
雇用保険
失業した際の失業給付(基本手当)のほか、育児休業給付金や教育訓練給付金なども支給されます。労働者と事業主の双方が保険料を負担しますが、負担率は異なります。
労災保険
業務上の災害や通勤中の事故で負傷・疾病・障害・死亡した場合に給付が行われます。保険料は全額事業主が負担するため、労働者の自己負担はありません。
社会保険料率一覧(会社員の場合)
会社員が負担する社会保険料の料率は以下のとおりです。健康保険・厚生年金・介護保険は労使折半で、雇用保険は労働者と事業主で負担率が異なります。
| 保険の種類 | 保険料率(合計) | 自己負担 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 健康保険(協会けんぽ) | 約10%(都道府県で異なる) | 約5% | 東京都2025年度:9.91% |
| 厚生年金 | 18.3% | 9.15% | 2017年9月以降固定 |
| 介護保険 | 約1.6% | 約0.8% | 40歳以上65歳未満が対象。2025年度:1.59% |
| 雇用保険(一般の事業) | 1.45% | 0.55% | 事業主負担0.90%。2025年度 |
| 労災保険 | 業種により異なる | 0% | 全額事業主負担 |
※ 健康保険料率は協会けんぽの場合。健康保険組合の場合は組合ごとに異なります。
標準報酬月額とは
社会保険料の計算の基礎となるのが「標準報酬月額」です。毎月の給与(基本給+各種手当+通勤手当など)を等級表に当てはめて決定します。健康保険は1〜50等級、厚生年金は1〜32等級に区分されています。
社会保険料 = 標準報酬月額 × 保険料率 × 1/2(労使折半)
例えば、標準報酬月額が30万円の場合、厚生年金の自己負担額は 30万円 × 18.3% × 1/2 = 27,450円/月となります。
標準報酬月額の決定タイミング
定時決定(毎年9月改定)
毎年4月・5月・6月に支払われた報酬の平均額をもとに、その年の9月から翌年8月までの標準報酬月額が決定されます。これを「定時決定」(算定基礎届)と呼びます。4〜6月に残業が多いと標準報酬月額が上がり、1年間の社会保険料が高くなる点に注意が必要です。
随時改定
昇給・降給などにより固定的賃金が変動し、変動月以降3ヶ月間の報酬の平均が現在の等級と2等級以上の差がある場合、4ヶ月目から標準報酬月額が改定されます。これを「随時改定」(月額変更届)と呼びます。
資格取得時決定
入社時に見込みの報酬額をもとに標準報酬月額が決定されます。最初の定時決定(入社した年の9月)まで適用されます。
年収別の社会保険料目安(自己負担額)
会社員(40歳未満・協会けんぽ加入)の年収別の社会保険料(自己負担額)の目安です。介護保険料は含んでいません。
| 額面年収 | 健康保険 | 厚生年金 | 雇用保険 | 合計(自己負担) | 年収比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 約15万円 | 約14万円 | 約1.8万円 | 約31万円 | 約10.3% |
| 400万円 | 約20万円 | 約18万円 | 約2.4万円 | 約40万円 | 約10.1% |
| 500万円 | 約25万円 | 約23万円 | 約3.0万円 | 約51万円 | 約10.2% |
| 600万円 | 約30万円 | 約27万円 | 約3.6万円 | 約61万円 | 約10.1% |
| 800万円 | 約40万円 | 約37万円 | 約4.8万円 | 約82万円 | 約10.2% |
※ 40歳未満・独身・協会けんぽ(東京都)で概算。賞与を含む年収ベース。40歳以上は介護保険料(約0.8%)が加わります。
自営業・フリーランスの社会保険
自営業やフリーランスの方は、会社員とは異なる社会保険制度に加入します。事業主との折半がないため、保険料は原則として全額自己負担です。
国民健康保険
前年の所得に応じて計算されます。保険料は自治体によって大きく異なり、同じ所得でも市区町村によって年間数万円〜十数万円の差が出ることがあります。扶養の概念がなく、家族それぞれに保険料がかかる点が健康保険との大きな違いです。
国民年金
月額17,510円(2025年度)で、所得に関係なく定額です。全額自己負担で、会社員の厚生年金のような上乗せ部分はありません。将来の年金額を増やしたい場合は、付加年金(月額400円)や国民年金基金、iDeCoを活用する方法があります。
社会保険料控除について
支払った社会保険料は、全額が「社会保険料控除」として所得控除の対象になります。会社員の場合は年末調整で自動的に控除されますが、自分で支払った国民年金や国民健康保険の保険料も確定申告で控除できます。
- 健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料(給与天引き分)
- 国民健康保険料・国民年金保険料(自分で支払った分)
- 介護保険料
- 家族の国民年金保険料を代わりに支払った場合も控除可能
社会保険料控除には上限がなく、支払った全額が控除されます。所得税・住民税の両方で適用されるため、節税効果は大きいです。
よくある質問
- Q. 社会保険料は給与のどのくらいを占めますか?
- 会社員の場合、健康保険・厚生年金・雇用保険の自己負担分を合計すると、額面給与の約15%が社会保険料として天引きされます。40歳以上は介護保険料が加わり約16%になります。
- Q. 4〜6月に残業すると社会保険料が上がるのは本当ですか?
- 本当です。標準報酬月額は4〜6月の報酬の平均で決定(定時決定)されるため、この期間に残業が多いと標準報酬月額が上がり、9月以降1年間の社会保険料が高くなります。ただし、その分将来の厚生年金の受給額も増えます。
- Q. 社会保険料を安くする方法はありますか?
- 社会保険料は標準報酬月額に基づいて計算されるため、意図的に下げることは基本的にできません。ただし、4〜6月の残業を抑える、通勤手当を非課税範囲内で見直すなどの工夫は可能です。なお、社会保険料は全額所得控除の対象なので、所得税・住民税の軽減効果があります。