退職届・退職願の書き方|違い・テンプレート・提出マナーをわかりやすく解説
退職届と退職願は似ていますが、法的な効力が異なります。それぞれの書き方のテンプレート、提出のタイミングとマナー、封筒の書き方まで解説します。
退職届と退職願の違い
「退職届」と「退職願」は名前が似ていますが、法的な意味合いが異なります。どちらを提出すべきかは、退職の状況や会社の就業規則によって変わるため、事前に確認しておきましょう。
| 項目 | 退職届 | 退職願 |
|---|---|---|
| 性質 | 一方的な退職の意思表示 | 合意解約の申込み |
| 法的効力 | 届いた時点で撤回不可(退職は2週間後に成立) | 会社が承諾して初めて効力発生 |
| 撤回 | 原則撤回できない | 会社の承諾前であれば撤回可能 |
| 根拠 | 民法第627条(解約の申入れ) | 民法の合意解約 |
| 使用場面 | 退職日が確定した後の正式な届出 | 退職の意思を伝え、会社に承認を求める段階 |
一般的な流れとしては、まず退職願で退職の意思を伝え、上司と退職日を調整した上で、正式に退職届を提出します。会社によっては退職届のみを求められるケースもあるため、就業規則を確認しましょう。
退職届の書き方(テンプレート)
退職届は縦書きが伝統的ですが、近年は横書きで提出するケースも一般的です。以下は横書きフォーマットのテンプレートです。
退職届
このたび、一身上の都合により、令和○年○月○日をもって退職いたします。
令和○年○月○日
○○部 ○○課
○○ ○○
○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○ 様
各項目のポイント
- タイトル:中央に「退職届」と記載
- 本文:退職理由は自己都合の場合「一身上の都合により」と書くのが一般的。会社都合の場合は「部門縮小のため」など具体的な理由を記載
- 退職日:上司と合意した退職日を記載
- 提出日:退職届を提出する日付
- 所属・氏名:正式な部署名とフルネーム
- 宛先:会社の正式名称と代表者名。「殿」ではなく「様」を使うのが一般的
退職願の書き方(テンプレート)
退職願は、退職届と異なり「お願い」の形式で書きます。本文の表現が変わる点に注意しましょう。
退職願
このたび、一身上の都合により、令和○年○月○日をもって退職いたしたく、ここにお願い申し上げます。
令和○年○月○日
○○部 ○○課
○○ ○○
○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○ 様
退職届との違いは本文の末尾部分です。退職届が「退職いたします。」と断定的な表現であるのに対し、退職願は「退職いたしたく、ここにお願い申し上げます。」と依頼の形をとります。
提出のタイミングとマナー
退職届・退職願の提出時期やマナーを守ることで、円満退職につながります。以下のポイントを押さえておきましょう。
提出のタイミング
- 就業規則を確認:多くの企業では「退職日の1〜2ヶ月前まで」に届出するよう定めています。まずは就業規則を確認しましょう
- 民法上の規定:民法第627条第1項により、期間の定めのない雇用契約の場合、退職の申入れから2週間で退職が成立します。ただし、円満退職のためには就業規則に従うのが望ましいです
- 引き継ぎ期間を考慮:業務の引き継ぎに必要な期間を逆算して、余裕を持った時期に提出しましょう
提出時のマナー
- 直属の上司に手渡し:メールや郵送ではなく、直属の上司にアポを取った上で直接手渡しするのが基本です
- 事前に口頭で報告:いきなり退職届を出すのではなく、まず口頭で退職の意思を伝え、その後に書面を提出する流れが一般的です
- 繁忙期を避ける:可能であれば、繁忙期や大きなプロジェクトの途中を避けて退職時期を調整しましょう
民法上は2週間前の申入れで退職できますが、就業規則に「1ヶ月前までに届出」と定められている場合、その規定に従うのがトラブル回避のポイントです。有給休暇の消化も含めてスケジュールを立てましょう。
封筒の書き方
退職届・退職願を入れる封筒にもマナーがあります。以下のルールを守りましょう。
封筒の選び方
- 白無地の封筒:茶封筒は事務用で失礼にあたるため、白い無地の封筒を使用します
- 郵便番号枠なし:郵便番号枠のない封筒を選びましょう。手渡しが前提のため、郵送用の枠は不要です
- サイズ:用紙がA4の場合は長形3号、B5の場合は長形4号が適切です
表面・裏面の書き方
- 表面:封筒の中央に「退職届」または「退職願」と記載
- 裏面:左下に所属部署名とフルネームを記載
- 封:のり付けして「〆」マークを書きます
よくある質問
- Q. 退職届と退職願、どちらを出せばいいですか?
- 一般的には、まず退職願で退職の意思を伝え、上司と退職日を調整した後に退職届を提出します。ただし、会社によっては退職届のみで対応するケースもあるため、就業規則を確認するか、上司に相談しましょう。退職届は撤回が原則できないため、退職の意思が固まっている場合に提出します。
- Q. 退職届を出した後に撤回できますか?
- 退職届は一方的な意思表示であり、会社に届いた時点で原則として撤回できません。一方、退職願は会社が承諾する前であれば撤回が可能です。退職の意思が完全に固まっていない段階では、退職願を提出する方がよいでしょう。
- Q. 退職届は手書きとパソコン作成のどちらがいいですか?
- どちらでも問題ありません。以前は手書きが正式とされていましたが、現在はパソコンで作成するケースも一般的です。パソコンで作成する場合も、氏名の部分は手書きで署名するとより丁寧な印象になります。会社の慣例に合わせるのがベストです。