【2025年最新】年収の壁一覧|103万→123万の変更点をわかりやすく解説
2025年度(令和7年度)税制改正により「103万の壁」が「123万の壁」に変わりました。パート・アルバイトの方が知っておきたい年収の壁を一覧で解説します。
年収の壁とは
「年収の壁」とは、パートやアルバイトで働く人の年収が一定額を超えると、税金や社会保険料の負担が増えたり、配偶者の控除が減ったりする基準額のことです。壁を超えると手取りが一時的に減る「働き損」が起こる可能性があるため、多くの方が意識しています。
年収の壁には「税金の壁」と「社会保険の壁」の2種類があります。税金の壁(123万・160万・201万)は所得税や配偶者控除に関わるもので、社会保険の壁(106万・130万)は健康保険や年金の加入に関わるものです。
2025年度税制改正の変更点
2025年度(令和7年度)の税制改正により、所得税に関わる控除額が引き上げられました。主な変更点は以下のとおりです。
| 項目 | 改正前 | 改正後(2025年〜) |
|---|---|---|
| 給与所得控除(最低額) | 55万円 | 65万円 |
| 基礎控除(所得税) | 48万円 | 58万円(合計所得132万以下は95万円) |
| 基礎控除(住民税) | 43万円 | 43万円(据え置き) |
| 所得税非課税ライン | 103万円 | 123万円(低所得特例で最大160万円) |
| 住民税非課税ライン | 100万円 | 110万円 |
給与所得控除の引き上げ(55万→65万)
給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に10万円引き上げられました。これにより給与収入から差し引ける金額が増え、課税所得が小さくなります。
基礎控除の引き上げ(48万→58万、特例で95万)
所得税の基礎控除が48万円から58万円に引き上げられました。さらに、合計所得金額が132万円以下の方には基礎控除が95万円に上乗せされる特例が設けられています。この132万円以下の上乗せ特例は恒久措置です。
※ 合計所得132万円超〜655万円以下の上乗せ措置(基礎控除63万〜88万)は、令和7年分・令和8年分の時限措置です。
住民税の基礎控除は据え置き
住民税の基礎控除は43万円のまま変更ありません。ただし、給与所得控除の引き上げにより、住民税の非課税ラインは100万円から110万円に上がっています(給与所得控除65万円+非課税限度額45万円=110万円)。
年収の壁一覧
2025年度税制改正後の年収の壁を一覧にまとめました。
| 年収の壁 | 区分 | 内容・影響 |
|---|---|---|
| 106万円 | 社会保険 | 従業員51人以上の企業で社会保険に加入(2026年10月に賃金要件撤廃予定) |
| 123万円 | 所得税 | 所得税が発生する目安(旧103万の壁。低所得特例で160万まで非課税の場合あり) |
| 130万円 | 社会保険 | 配偶者の社会保険の扶養から外れ、自分で加入が必要に |
| 160万円 | 所得税 | 配偶者特別控除が段階的に減少し始める(旧150万の壁) |
| 201万円 | 所得税 | 配偶者特別控除が完全に受けられなくなる |
※ 金額はいずれも給与収入(額面)ベースです。
106万円の壁(社会保険の壁)
従業員51人以上の企業で働くパート・アルバイトの方は、以下の条件をすべて満たすと社会保険(健康保険・厚生年金)への加入義務が発生します。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8.8万円以上(年収約106万円)
- 2か月を超える雇用の見込みがある
- 学生でない
社会保険に加入すると、年間で約15万〜20万円の保険料負担が生じます。ただし、将来の厚生年金が増える・傷病手当金や出産手当金が受けられるなどのメリットもあります。
※ 2026年10月からは月額賃金の要件(8.8万円以上)が撤廃される予定です。企業規模の要件は2027年10月以降に段階的に撤廃され、2035年に全企業が対象となる見込みです。
123万円の壁(旧103万円の壁)
2025年度税制改正により、いわゆる「103万の壁」は「123万の壁」に変わりました。給与所得控除65万円+基礎控除58万円=123万円までは所得税がかかりません。
所得税非課税ライン = 給与所得控除65万 + 基礎控除58万 = 123万円
さらに、合計所得132万円以下(給与収入のみなら年収約200万円以下)の方は基礎控除が95万円に上乗せされるため、給与所得控除65万円+基礎控除95万円=160万円まで所得税が非課税となります。
低所得特例適用時 = 給与所得控除65万 + 基礎控除95万 = 160万円まで非課税
また、123万円を超えると配偶者控除(38万円)の対象外となりますが、201万円までは配偶者特別控除が適用されます。
130万円の壁(社会保険の扶養の壁)
年収が130万円以上になると、配偶者の社会保険(健康保険)の扶養から外れ、自分で国民健康保険・国民年金に加入するか、勤務先の社会保険に加入する必要があります。
扶養内であれば社会保険料の自己負担はゼロですが、扶養を外れると年間で約20万〜30万円の保険料負担が発生します。このため、年収130万円を少し超えた場合に手取りが大きく減る「働き損」ゾーンが生まれやすいのが特徴です。
※ 2026年4月から、扶養の判定基準が「実際の収入」から「労働契約上の見込み収入」ベースに変更される予定です。一時的に収入が増えても、契約上の年収が130万円未満であれば扶養に留まれるようになります。
160万円の壁(旧150万円の壁)
配偶者の年収が160万円を超えると、配偶者特別控除の額が段階的に減少し始めます。改正前は150万円が上限でしたが、税制改正により160万円に引き上げられました。
160万円までは配偶者特別控除が満額の38万円受けられますが、160万円を超えると段階的に減額されていきます。ただし、控除が減っても年収が増えた分の方が大きいため、手取りが逆転することは基本的にありません。
201万円の壁
配偶者の年収が201万円(合計所得133万円)を超えると、配偶者特別控除が完全になくなります。これが年収の壁の最終ラインです。
201万円を超えても世帯全体の手取りは増えるため、「201万円を超えたから損」ということはありません。ただし、配偶者の税負担が増えるため、その分を考慮した上で働き方を決めることが大切です。
よくある質問
- Q. 103万の壁はなくなったのですか?
- 2025年度税制改正により、給与所得控除と基礎控除の引き上げで所得税の非課税ラインが103万円から123万円に変わりました。さらに、合計所得132万円以下の方は基礎控除の上乗せ特例により160万円まで所得税が非課税となります。
- Q. 年収の壁を超えると必ず手取りが減りますか?
- 壁の種類によります。社会保険の壁(106万・130万)を超えると保険料負担が生じるため、手取りが一時的に減る可能性があります。一方、税金の壁(123万・160万・201万)は控除が段階的に減るだけなので、壁を超えても手取りが逆転することは基本的にありません。
- Q. 106万の壁は全員に関係ありますか?
- 106万の壁は従業員51人以上の企業で働く方が対象です。それ以下の規模の企業で働く場合は、106万円を超えても社会保険の加入義務は発生しません。ただし、2026年10月からは賃金要件が撤廃予定です。企業規模の要件は2027年10月以降に段階的に撤廃される見込みです。
- Q. 130万の壁と106万の壁の違いは何ですか?
- 130万の壁は配偶者の社会保険の「扶養」から外れるラインで、106万の壁は自分自身が勤務先の社会保険に加入するラインです。106万の壁は企業規模や労働時間などの条件がありますが、130万の壁は全員に共通する基準です。
- Q. 2025年の税制改正で住民税はどう変わりましたか?
- 住民税の基礎控除は43万円のまま据え置きです。ただし、給与所得控除の最低額が55万円から65万円に引き上げられたため、住民税の非課税ラインは100万円から110万円に変わりました(給与所得控除65万円+非課税限度額45万円=110万円)。